6年前に解約したチューリッヒから「個人情報漏えい」の手紙とQUOカード500円が送られてきました・・・

6年前に解約したチューリッヒから「個人情報漏えい」の手紙とQUOカード500円が送られてきました・・・

こんばんは!
evening_skyです。

本日は怒りモードです。。

チューリッヒ自動車保険からDMが届きました。

ずいぶん前に解約したのに今更なんだろうって封筒を開くと、

個人情報漏洩に関するお詫びとお知らせの手紙でした・・・

私の個人情報が漏洩したそうです><

チューリッヒHPを見ると漏洩した可能性がある個人情報は

①姓のみ(漢字、カタカナ) ②性別 ③生年月日 ④メールアドレス ⑤証券番号 ⑥顧客ID ⑦車名、等級など自動車保険契約にかかる事項

幸いクレジットカード情報や銀行口座、パスワードなどは含まれていないとのことですが
結構重要な情報が漏洩した模様です・・・

最大で69万8,767人(うち841人は事故受付情報の客)

とかなりの方が被害にあってますね・・・

お詫びの品として「500円分のQUOカード」が同封されていました。。

腹が立ってるときに見たので私の情報は500円かよって更に怒りが増しました(^_^;)

ちなみに以前チューリッヒを契約していたのはBMW4シリーズグランクーペに乗っていた頃でもう6年くらい前になります。

解約したら個人情報は消せよって感じですね。。

個人情報漏洩被害は、トヨタ「T-Connect」からメールアドレス漏洩

ユピテルの「My Yupiteru」から会員情報

一番酷かったのが駐車場サービス「軒先パーキング」でクレジットカード顧客情報流出の被害に遭ったときはクレカ作り直したり大変でした><

できるだけ個人情報は安心できるところにしか預けたくないですが、保険会社まで駄目だとなるともうお手上げですね><

ということで書くことで少し怒りがおさまってきましたがホント勘弁して欲しいですね。

それでは、また。



studie

COMMENTS & TRACKBACKS

  • Comments ( 6 )
  • Trackbacks ( 0 )
  1. By みや

    おはようございます。

    私も被害にあって先週怒りのクレームを入れて係争中です。
    そもそも、1000万オーバーの車輌に乗り換えた時にチューリッヒ側から契約を断られて3年も経つのに。

    一番の問題点は、社内規定で顧客データを10年間消せないと言われた点です。約款には無いことを確認しデータを消してくれと言っても、出来ないの一言。
    個人データ流出防止の最大のやり方は、顧客データを持たないことです。しかもすでに契約解除している顧客のデータを持ち続けることのメリットは全くありません。
    実害としては、迷惑メールが滅茶苦茶多くなったことです。

    フィリピンのルフィーが明日にも帰国してきますが、こういう犯罪の起点は個人情報の流出です。

    これから、出るところへ出ます。同じような被害にあってる方々、共闘しませんか?

    • By evening_sky

      みやさん、こんにちは!
      コメントありがとうございます
      みやさんも被害うけましたか…
      係争中とは行動力ありますね。
      ほんと解約しても消さない上に拒否とは酷いですね
      私もアルピナD4に乗り換えて車両保険断られました。
      もう二度と契約しないですが腹立ちますね🤯

  2. By みや

    おはようございます。

    データを消すことなんてコストもかからないだろうし、小学生レベルでも可能な作業。
    契約関係の無い元顧客の個人データを10年間データを持ち続けることの正当性が全くないですね。
    噂によれば、個人データは高く売れるので、チューリッヒがサイドビジネスでフィリピン経由でルフィーに売ってるらしいです。こんなおいしい商売は無いですのでそうそうは消さないでしょうね。

    消費生活センターに相談
    系列のチューリッヒ生命解約
    の流れでいきます。

    後方支援、よろしくお願いします。

    • By evening_sky

      みやさんへ
      ほんと腹立たしいですよね。。。
      すでにデータは流れてるってことですね><
      ブログで支援はいくらでもできますのでまた状況動いたら教えてくださいね

  3. By みや

    中間報告です。

    内閣府個人情報保護相談窓口03-6457-9849に問い合わせました。

    チューリッヒの10年間顧客データを持ち続ける件は、
    個人情報保護法第35条第5項
    「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。」
    に抵触していると思われるので、この法律に基づいてデータ削除を請求してみては、とのことでした。

    • By evening_sky

      みやさんへ
      中間報告ありがとうございます。
      なるほど。この法律だと確かにNGですよね。。
      素直にチューリッヒが削除してくれると良いですね(^_^;)

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